自己破産の基本情報
自己破産の基本情報について、自己破産制度の概要などについて、説明しますので、よろしくお願いします。
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てする破産のことです。国が、高額債務者を救済する目的で、裁判上の手続きの設けました。
自己破産手続の申し立ては、原則として、債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
裁判所に破産手続きすることによって、各債権者に、その債権額に応じて借金を返済する代わりに、残りの借金の支払義務を免除されます。
裁判所に、支払不能と認めてもらうことを、「破産手続開始決定」とよびます。破産手続開始決定とは、旧「破産宣告」のことです。
「免責許可の決定」が確定して初めて、借金が免除され、消えるのです。但し、税金・社会保険・公共料金・ギャンブル・損害賠償等は除きます。
2005年1月1日付けで「新破産法」として改正されました。自己破産制度は債務者にとって手続きしやすくなり、最初から、第二の人生をスタートしすくなりました。